会津若松市議会 2022-09-07 09月07日-一般質問-04号
また、後見人等の決定機関である福島家庭裁判所のデータによると、令和3年12月31日時点で295人の方が成年後見制度を利用しております。 次に、会津権利擁護・成年後見センターの設置経緯についてであります。
また、後見人等の決定機関である福島家庭裁判所のデータによると、令和3年12月31日時点で295人の方が成年後見制度を利用しております。 次に、会津権利擁護・成年後見センターの設置経緯についてであります。
家庭裁判所からの聞き取りによると、申立てに当たっては印紙や通信費などに加えて、空き家の状態などの個別の案件により数十万円から数百万円程度の予納金を要し、また、動産の評価に関しては複数の業者から見積りを徴したり、専門業者による鑑定を依頼するケースなどがあり、資産の種類や量に応じて金額が異なるとのことであります。 次に、市が財産管理人選任の申立てを行う場合の条件についてであります。
この制度につきましては、申立人、これは市になろうかと思いますけれども、家庭裁判所にそれぞれの財産管理人の選任を申し立てるわけでございます。弁護士の方が多いのだと思いますけれども、選任された財産管理人が不動産を売却していくと、処分していくというようなことになります。そのために必要な予納金と言われる部分が最初の段階で100万円程度は必要になるかなと思ってございます。
法定後見は、本人の判断能力の程度により、後見、保佐、補助の3つの類型があり、あくまで本人や家族、親族からの申立てを受けて、家庭裁判所(以下、家裁)が成年後見人等を選任します。成年後見人(以下、後見人)は高齢化によってニーズが高まる一方、入院や施設入所に同意を求められるなど心身両面の負担感、担い手不足から、今後は必要な支援を受けられない介護サービス難民の出るおそれがあります。
市民後見人の活用は、後見制度の課題の一つである後見人の成り手不足を解消するための効果的な対策であると考えておりますが、市民後見人が裁判所から選任されるには、養成研修を受講するだけでなく、専門職による活動支援や家庭裁判所との連携体制が必要となります。このため、現在設置に向けて検討している中核機関を中心に市民後見人を支援する体制整備を進めるとともに、市民後見人の育成に取り組んでまいります。
一方で、そこまでやっていない場合に養育費が欲しいとなった場合は、家庭裁判所で養育費の調停になると思うが、どのような支援を考えているのかとただすと、夫婦間の協議による協議離婚の場合には、この公正証書を作成して養育費の不履行に備える。一方で、裁判所を介しての離婚調停、和解あるいは裁判の形での離婚もある。
2点目は、申立て時に必要な印紙や切手代、医療診断書や鑑定料に係るこれら申立てに係る費用につきましても、本人の預貯金の状況等により、家庭裁判所が定める費用の全部または一部を市が助成する場合があります。3点目は、後見人等に対する報酬の助成で、これは、要支援者が報酬を支払うことが困難である場合などに内容を精査した上で必要額を助成するものでございます。 ○菅原修一議長 大竹功一議員。
◎長寿福祉課長寿支援係長 成年後見制度につきましては、来年度は家庭裁判所への申立て費用として24名の方を見込んでおります。さらに、成年後見人がついた後の報酬の助成といたしまして13名の方を見込みまして、手数料の部分で55万4,000円、報酬助成につきまして…… 【「すみません、ちょっと聞き取れなかったのでもうちょっと大きい声で」と呼ぶ者あり】 ◎長寿福祉課長寿支援係長 失礼いたしました。
所有者が死亡している場合は、法定相続人を調査し、相続手続きを行うこと、法定相続人の存在、不存在が明らかでないときなどの場合は、家庭裁判所へ相続財産管理人の選任申立てを行うよう助言しております。 ○議長(梅津政則) 根本雅昭議員。 ◆4番(根本雅昭) 相続財産管理人がいればいいのでしょうけれども、ただいまのご答弁に対しましてお伺いいたします。
家庭裁判所によって選任された後見人などが、本人にかわって財産や権利を守る法定後見制度と、将来、みずからの判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人を選び、公正証書で契約を結んでおく任意後見制度の2種類がございます。申し立てはいずれも本人、配偶者、4親等以内の親族、検察官、市町村長などができることとなっております。
今後も、利用者のより身近な存在として後見業務を行うことができる市民後見人の養成と活用について、家庭裁判所や権利擁護センター、弁護士などの専門職と連携を図りながら取り組んでまいります。 ○議長(半沢正典) 川又康彦議員。 ◆4番(川又康彦) ありがとうございます。
1 強制認知調停の申立てについては、その受付等の際に家庭裁判所の窓口で不適切な指導がなされることのないよう是正するとともに、これに関する法務省や裁判所のホームページの記載を改め、その申立書の書式の改定等を進めること。
通常そういう事案の場合は、親御さんと児相の関係は極めて厳しい状況になっておりますので、先ほど言ったように、さまざまな厳しい事案があるということで、当然、警察のサポートもいただきますし、実は保護措置については家庭裁判所を通じた措置が必要になりますので、法律的知識も必要になります。弁護士さんのサポートも必要と、こういう非常に難しい仕事をやっております。
相続放棄につきましては、本人死亡から3月以内、90日以内に家庭裁判所への放棄の届けをしないと放棄ができないものですから、うちのほうでそれが分かるのが家族からの聞き取り等で時間を要するときもございます。
福島家庭裁判所白河支部が所管する白河市及び西白河郡管内における過去3カ年の後見開始件数は、27年18件、28年16件、29年10件となっており、このうち本市に係る市長申し立て件数は、27年2件、28年4件、29年3件となっております。
◆13番(渡部一夫君) それでは次に、以上のようなことを踏まえながら家庭裁判所の関与強化を柱とした改正児童福祉法が2016年5月17日に参議院本会議で成立をし、施行期日は2017年4月1日からと2018年10月1日からとなってございます。虐待への対応を含める法の改正により、どのような改善が図られると考えているのか見解を伺うものでございます。 ○議長(細田廣君) 健康福祉部長。
現在、今年5月に定めた郡山市特定空家等の認定に向けたガイドラインに基づき、特定空家候補の選定を進めているところでありますが、特定空家候補の所有者が不明である場合には、利害関係人からの家庭裁判所への申し立てにより当該財産の管理を行うために弁護士等が選任される相続財産管理人制度や不在者財産管理人制度の活用などについて、郡山市空家等対策審議会の意見等を伺いながら検討してまいります。
◎保健福祉部長(小野益生君) 市民後見人が個人で受任する前提として、市民後見人受任案件の適否や市民後見人候補者の選定について決定し、家庭裁判所に申し立てを行う必要があることから、学識経験者や後見を実施している団体等の委員で構成された受任調整会議を開催することとしております。
◎健康福祉部長(岩澤俊典) 法人の後見と市民後見の関係をまずご説明申し上げますけれども、今までの制度ですと家庭裁判所のほうで後見人の指定が行われるのは、例えば司法書士だったり、社会福祉士だったりということで、個人の指定になっております。これが多くは法人でなければ個人が指定されます。例えば岩澤ということで家庭裁判所で指定されます。
本市におきましては、女性相談員を2名配置し、離婚、暴力等の相談に応じておりますが、課題の法的な解決が必要な場合につきましては、家庭裁判所の家事手続き案内や日本司法支援センター法テラス、市民法律相談等の情報提供を行っているところであります。 今後におきましても関係機関等と連携を強化し、相談支援体制の充実を図ってまいります。 ◆7番(梅津一匡) 議長、7番。 ○副議長(宍戸一照) 7番。